法第十二条第一項の規定による移送の通知は、その理由を記載した文書でしなければならない。
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第十条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第三条第二項、第四条第三項及び第十七条の二の規定は、施行日前に整備法附則第三条第一項に規定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。