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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第六条 (移送の通知)

昭和三十一年政令第二百四十八号政令
(移送の通知)

第六条

第十二条第一項の規定による移送の通知は、その理由を記載した文書でしなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第三条第二項、第四条第三項及び第十七条の二の規定は、施行日前に整備法附則第三条第一項に規定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。

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