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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第十二条 (移送)

昭和三十一年法律第百二十六号法律
(移送)

第十二条

審査請求が管轄違であるときは、審査官は、事件を管轄審査官に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

2事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査官に審査請求があつたものとみなす。

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(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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