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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第十三条 (関係者に対する通知等)

昭和三十一年法律第百二十六号法律
(関係者に対する通知等)

第十三条

審査官は、審査請求がされたときは、第十条又は第十一条第二項の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者(以下この章において「利害関係者」という。)及び当該審査官の属する都道府県労働局につき第五条の規定により指名された者に通知しなければならない。

2前項の通知を受けた者は、審査官に対して事件につき意見を述べることができる。

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