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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第十三条の三 (口頭による意見の陳述)

昭和三十一年法律第百二十六号法律
(口頭による意見の陳述)

第十三条の三

審査官は、審査請求人又は第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者の申立てがあつたときは、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

2前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査官が期日及び場所を指定し、審査請求人及び第十三条第一項の規定により通知を受けた者(第五条の規定により指名された者を除く。)を招集してさせるものとする。

3口頭意見陳述において、審査官は、申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

4口頭意見陳述に際し、申立人は、審査官の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、原処分をした行政庁に対して、質問を発することができる。

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