(審査請求の手続の計画的進行) 第十三条の二 審査請求人及び前条第一項の規定により通知を受けた者並びに審査官は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審査請求の手続において、相互に協力するとともに、審査請求の手続の計画的な進行を図らなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗