条文くん法令検索 AIに質問する

労働保険審査官及び労働保険審査会法 第五十条 (準用規定)

昭和三十一年法律第百二十六号法律
(準用規定)

第五十条

第七条の二第九条の二から第十一条まで、第十三条の二第十四条から第十四条の三まで、第十六条の二から第十七条まで、第十八条第十九条第一項及び第二十条から第二十二条の二までの規定は、審査会が行う再審査請求の手続について準用する。この場合において、これらの規定(第二十二条の二を除く。)中「審査請求」とあるのは「再審査請求」と、「審査官」とあるのは「審査会」と、「決定」とあるのは「裁決」と、「決定書」とあるのは「裁決書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働保険審査官及び労働保険審査会法第五十条(準用規定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十九条(再審査請求の取下げ) 労働保険審査官及び労働保険審査会法 目次 第五十一条(政令への委任) →