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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 第五条の三 (送付に要する費用の納付方法)

昭和三十一年労働省令第十七号府省令
(送付に要する費用の納付方法)

第五条の三

第十四条の七(令第三十三条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法
  2. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第十六条の三第一項(法第五十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による交付の求めをした場合において、当該求めにより得られた納付情報により納付する方法

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