条文くん法令検索 AIに質問する

労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 第六条 (手続の受継のための文書)

昭和三十一年労働省令第十七号府省令
(手続の受継のための文書)

第六条

第十五条第一項(令第三十三条第一項において準用する場合を含む。)に規定する手続の受継のための文書の様式は、様式第九号とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第六条(手続の受継のための文書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条の三(送付に要する費用の納付方法) 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 目次 第七条 →