令第十五条第一項(令第三十三条第一項において準用する場合を含む。)に規定する手続の受継のための文書の様式は、様式第九号とする。
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この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。