条文くん法令検索 AIに質問する

労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 第七条

昭和三十一年労働省令第十七号府省令

第七条

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

削除

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第七条について教えてください」と聞く
← 第六条(手続の受継のための文書) 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 目次 第八条(決定又は裁決の更正の申立書) →