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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則
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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 第七条
昭和三十一年労働省令第十七号
府省令
第七条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
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