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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則
昭和三十一年労働省令第十七号
府省令
· 条文 15 件 ·
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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(関係労働者及び関係事業主を代表する者の名称)
第二条
(審査請求書又は再審査請求書)
第三条
(審理のための処分の申立書)
第四条
(証票)
第四条の二
(電磁的記録に記録された事項の表示方法)
第五条
(費用の弁償)
第五条の二
(収入印紙を貼付するための書面)
第五条の三
(送付に要する費用の納付方法)
第六条
(手続の受継のための文書)
第七条
第八条
(決定又は裁決の更正の申立書)
第九条
(参加の申立書)
第十条
(審理の非公開の申立書)
第十条の二
(映像等の送受信による通話の方法による審理)
第十一条
(調書の閲覧)