(収入印紙を貼付するための書面) 第五条の二 令第十四条の五第二項(令第三十三条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める書面は、様式第五号の二とする。 e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗