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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 第五条の二 (収入印紙を貼付するための書面)

昭和三十一年労働省令第十七号府省令
(収入印紙を貼付するための書面)

第五条の二

第十四条の五第二項(令第三十三条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める書面は、様式第五号の二とする。

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