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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第十四条の五 (手数料の額等)

昭和三十一年政令第二百四十八号政令
(手数料の額等)

第十四条の五

法第十六条の三第四項の規定により納付しなければならない手数料(以下第十四条の七までにおいて「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 前条第一号又は第二号に掲げる交付の方法用紙一枚につき十円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあつては、二十円)。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を一枚として手数料の額を算定する。
  2. 前条第三号に掲げる交付の方法同条第一号又は第二号に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によつてするとしたならば、複写され、又は出力される用紙一枚につき十円

2手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼つて納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 手数料の納付について収入印紙によることが適当でない審査請求として厚生労働大臣がその範囲及び手数料の納付の方法を官報により公示した場合において、公示された方法により手数料を納付する場合
  2. 管轄審査官の属する都道府県労働局の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を厚生労働大臣が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合

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