条文くん法令検索 AIに質問する

労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第十四条の六 (手数料の減免)

昭和三十一年政令第二百四十八号政令
(手数料の減免)

第十四条の六

審査官は、法第十六条の三第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は法第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者(以下この条及び次条において「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、法第十六条の三第一項の規定による交付の求め一件につき二千円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

2手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第十六条の三第一項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審査官に提出しなければならない。

3前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあつては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第十四条の六(手数料の減免)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条の五(手数料の額等) 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 目次 第十四条の七(送付による交付) →