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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第十四条の四 (交付の方法)

昭和三十一年政令第二百四十八号政令
(交付の方法)

第十四条の四

法第十六条の三第一項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によつてするものとする。

  1. 対象文書の写しの交付にあつては、当該対象文書を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付
  2. 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあつては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付
  3. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法

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