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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 第十条 (審理の非公開の申立書)

昭和三十一年労働省令第十七号府省令
(審理の非公開の申立書)

第十条

第二十八条の審理の非公開の申立ての文書の様式は、様式第十二号とする。

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(労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第二条第一項及び第二項並びに第五条第四項の規定は、旧炭鉱離職者法第八条第一項、第九条第一項又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定による炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。

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