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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第二十八条 (審理の非公開の申立て)

昭和三十一年政令第二百四十八号政令
(審理の非公開の申立て)

第二十八条

法第四十三条ただし書の規定による審理の非公開の申立ては、文書で、又は審理期日において口頭でしなければならない。

2第二十六条第一項の規定は、前項の規定により文書で審理の非公開の申立てをする場合について準用する。

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