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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第二十七条 (最初の審理期日等の通知)

昭和三十一年政令第二百四十八号政令
(最初の審理期日等の通知)

第二十七条

法第四十二条の規定による審理期日及び場所の通知は、最初の審理期日については、少くともその日の七日前までに到達するように、文書でしなければならない。

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