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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第四十二条 (審理期日及び場所)

昭和三十一年法律第百二十六号法律
(審理期日及び場所)

第四十二条

審査会は、審理の期日及び場所を定め、当事者及び第三十六条の規定により指名された者に通知しなければならない。

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