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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第四十二条 (審理期日及び場所)
昭和三十一年法律第百二十六号
法律
(審理期日及び場所)
第四十二条
審査会は、審理の期日及び場所を定め、当事者及び
第三十六条
の規定により指名された者に通知しなければならない。
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