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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第二十六条 (参加の申立て)

昭和三十一年政令第二百四十八号政令
(参加の申立て)

第二十六条

法第四十一条第一項の規定による参加の申立てをするときは、申立書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 事件の表示
  2. 申立ての趣旨及び理由
  3. 申立ての年月日
  4. 申立人の氏名又は名称及び住所又は居所

2第四条第四項及び第二十四条第三項の規定は、参加の申立てについて準用する。

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