(参加の申立て) 第二十六条 法第四十一条第一項の規定による参加の申立てをするときは、申立書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。一事件の表示二申立ての趣旨及び理由三申立ての年月日四申立人の氏名又は名称及び住所又は居所2第四条第四項及び第二十四条第三項の規定は、参加の申立てについて準用する。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗