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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第二十五条 (意見書の提出)
昭和三十一年政令第二百四十八号
政令
(意見書の提出)
第二十五条
原処分をした行政庁は、法第四十条の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該事件についての意見書を提出しなければならない。
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