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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 第四条の二 (電磁的記録に記録された事項の表示方法)

昭和三十一年労働省令第十七号府省令
(電磁的記録に記録された事項の表示方法)

第四条の二

第十六条の三第一項(法第五十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による電磁的記録に記録された事項の表示は、紙面又は出力装置の映像面に表示する方法によつて行うものとする。

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