(電磁的記録に記録された事項の表示方法) 第四条の二 法第十六条の三第一項(法第五十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による電磁的記録に記録された事項の表示は、紙面又は出力装置の映像面に表示する方法によつて行うものとする。 e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗