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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 第十一条 (調書の閲覧)

昭和三十一年労働省令第十七号府省令
(調書の閲覧)

第十一条

第四十七条第二項の規定により調書を閲覧する者は、審査会に、次に掲げる事項を記載した様式第十三号による文書を提出し、又はこれらの事項を陳述しなければならない。

  1. 事件の表示
  2. 閲覧請求の理由
  3. 閲覧請求の年月日
  4. 閲覧請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

2前項の規定により調書を閲覧する者は、前項に規定するもののほか、場所、時間その他閲覧に関し審査会の定めるところにより、閲覧しなければならない。

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