(調書の閲覧)
第十一条
法第四十七条第二項の規定により調書を閲覧する者は、審査会に、次に掲げる事項を記載した様式第十三号による文書を提出し、又はこれらの事項を陳述しなければならない。
- 一事件の表示
- 二閲覧請求の理由
- 三閲覧請求の年月日
- 四閲覧請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
2前項の規定により調書を閲覧する者は、前項に規定するもののほか、場所、時間その他閲覧に関し審査会の定めるところにより、閲覧しなければならない。
法第四十七条第二項の規定により調書を閲覧する者は、審査会に、次に掲げる事項を記載した様式第十三号による文書を提出し、又はこれらの事項を陳述しなければならない。
2前項の規定により調書を閲覧する者は、前項に規定するもののほか、場所、時間その他閲覧に関し審査会の定めるところにより、閲覧しなければならない。