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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第四十七条 (調書)

昭和三十一年法律第百二十六号法律
(調書)

第四十七条

審査会は、審理期日における経過について、調書を作成しなければならない。

2当事者及び第三十六条の規定により指名された者は、前項の調書を閲覧することができる。

3第十六条の三第一項後段及び第三項の規定は、前項の規定による閲覧について準用する。この場合において、これらの規定中「審査官」とあるのは、「審査会」と読み替えるものとする。

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