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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第三十一条 (調書)

昭和三十一年政令第二百四十八号政令
(調書)

第三十一条

法第四十七条第一項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 事件の表示
  2. 審理期日及び場所
  3. 出席した審査員の氏名
  4. 出頭した当事者又は代理人及び法第三十六条の規定により指名された者の氏名又は名称
  5. 審理期日における経過
  6. 審理のための処分の結果
  7. その他重要な事項

2調書は、審査会の庶務を処理する厚生労働省の職員が作成し、作成年月日を記載した上、作成者及び審理に出席した審査員が記名押印しなければならない。

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