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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第三十条 (審理のための処分の申立て)

昭和三十一年政令第二百四十八号政令
(審理のための処分の申立て)

第三十条

第十三条(第四項を除く。)の規定は、法第四十六条第一項の規定による審理のための処分の申立てについて準用する。

2前項において準用する第十三条第三項の規定による申立てがあつたときは、審査会の委員又は会長のあらかじめ指名する厚生労働省の職員は、聴取書を作成し、年月日を記載して再審査請求人に読み聞かせて誤りのないことを確認した上、再審査請求人とともに、氏名を記載しなければならない。

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