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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第十三条 (審理のための処分の申立て)

昭和三十一年政令第二百四十八号政令
(審理のための処分の申立て)

第十三条

第十五条第一項の規定による審理のための処分の申立ては、文書又は口頭ですることができる。

2文書で前項の申立てをするときは、申立書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 事件の表示
  2. 申立ての趣旨及び理由
  3. 第十五条第一項第一号の処分を申し立てる場合においては、審問し、又は意見若しくは報告を徴すべき審査請求人又は参考人の氏名又は名称及び住所又は居所
  4. 第十五条第一項第二号の処分を申し立てる場合においては、提出を命ずべき文書その他の物件の表示並びにその所有者、所持者又は保管者の氏名又は名称及び住所又は居所
  5. 第十五条第一項第三号の処分を申し立てる場合においては、鑑定の対象の表示
  6. 第十五条第一項第四号の処分を申し立てる場合においては、立ち入るべき事業所その他の場所の名称及び所在地並びに質問すべき事業主、従業者その他の関係者の氏名又は検査すべき帳簿、書類その他の物件の表示
  7. 第十五条第一項第五号の処分を申し立てる場合においては、診断を受けることを命ずべき労働者の氏名及び住所又は居所
  8. 申立ての年月日
  9. 申立人の氏名又は名称及び住所又は居所

3口頭で第一項の申立てをするときは、前項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。

4第五条第二項の規定は、前項の規定による申立てがあつた場合について準用する。

5審査官は、第一項の申立てがあつたときは、その申立てを尊重しなければならない。

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