条文くん法令検索 AIに質問する

労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第十四条 (費用の弁償)

昭和三十一年政令第二百四十八号政令
(費用の弁償)

第十四条

第十五条第一項第一号若しくは第二項の規定により出頭を求められた者又は同条第一項第三号の鑑定人に対しては、厚生労働省令で定めるところにより、旅費を支給する。

2前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とする。

3第十五条第一項第三号の鑑定人に対しては、第一項に規定するもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、鑑定料を支給する。

4第十五条第一項の規定による処分により、エツクス線写真の作成に要する費用その他の特別の費用を負担した者に対しては、厚生労働省令で定めるところにより、実費に相当する金額を支給する。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第十四条(費用の弁償)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(審理のための処分の申立て) 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 目次 第十四条の二(通話者等の確認) →