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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令
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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第十四条の二 (通話者等の確認)
昭和三十一年政令第二百四十八号
政令
(通話者等の確認)
第十四条の二
審査官は、法第十六条の二第二項の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。
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