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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第三十二条 (裁決書の方式)

昭和三十一年政令第二百四十八号政令
(裁決書の方式)

第三十二条

法第五十条において準用する法第十九条第一項の裁決書には、次に掲げる事項(決定を経ない再審査請求に係る同項の裁決書の場合においては、第三号に掲げる事項を除く。)を記載し、審査長及び合議に関与した審査員が記名押印しなければならない。審査長又は合議に関与した審査員が記名押印することができないときは、合議に関与した審査員又は審査長が、その理由を付記して記名押印しなければならない。

  1. 当事者の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 再審査請求人が原処分を受けた者以外の者であるときは、原処分を受けた者の氏名又は名称及び住所又は居所
  3. 決定をした審査官の氏名
  4. 法第四十条の規定により通知を受けた利害関係者の氏名又は名称及び住所又は居所
  5. 主文
  6. 事案の概要
  7. 当事者の主張の要旨
  8. 理由
  9. 裁決の年月日

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