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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第二十三条 (再審査請求の経由)

昭和三十一年政令第二百四十八号政令
(再審査請求の経由)

第二十三条

第三条の規定は、再審査請求について準用する。

2再審査請求は、前項において準用する第三条の規定によるほか、決定をした審査官(労働者災害補償保険法第三十八条第二項又は雇用保険法第六十九条第二項の規定による再審査請求(次条第一項及び第三十二条において「決定を経ない再審査請求」という。)の場合においては、審査請求がされている審査官)を経由してすることができる。

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