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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令
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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第二十二条の二 (庶務)
昭和三十一年政令第二百四十八号
政令
(庶務)
第二十二条の二
審査会の庶務は、厚生労働省労働基準局総務課において処理する。
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