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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第二十二条の二 (庶務)

昭和三十一年政令第二百四十八号政令
(庶務)

第二十二条の二

審査会の庶務は、厚生労働省労働基準局総務課において処理する。

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