(審査請求の経由)
第三条
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十八条第一項の規定による審査請求は、審査請求人の住所又は居所を管轄する労働基準監督署長又は原処分をした労働基準監督署長を経由してすることができる。
2雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十九条第一項の規定による審査請求は、審査請求人の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長又は原処分をした公共職業安定所長を経由してすることができる。
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十八条第一項の規定による審査請求は、審査請求人の住所又は居所を管轄する労働基準監督署長又は原処分をした労働基準監督署長を経由してすることができる。
2雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十九条第一項の規定による審査請求は、審査請求人の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長又は原処分をした公共職業安定所長を経由してすることができる。