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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第二条 (関係労働者及び関係事業主を代表する者)

昭和三十一年政令第二百四十八号政令
(関係労働者及び関係事業主を代表する者)

第二条

厚生労働大臣は、労働保険審査官及び労働保険審査会法(以下「法」という。)第五条に規定する労働者災害補償保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者を指名しようとするときは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「労災保険に係る保険関係」という。)の成立している事業に使用される労働者の加入している労働者の団体又はこれらの事業の事業主の加入している事業主の団体であつて、法第五条に規定する都道府県労働局の管轄区域内に組織を有するものに対して、候補者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちからするものとする。

2厚生労働大臣は、法第五条に規定する雇用保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者を指名しようとするときは、雇用保険の被保険者の加入している労働者の団体又はこれらの者を雇用する事業主の加入している事業主の団体であつて、同条に規定する都道府県労働局の管轄区域内に組織を有するものに対して、候補者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちからするものとする。

3第五条の規定により指名された者は、指名の日から二年(補欠の場合においては、残余の期間)を経過した後において、新たに、同条の規定により、関係労働者又は関係事業主を代表する者が指名されたときは、その地位を失うものとする。

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(労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第二条第一項又は第二項の規定により労働大臣が行った推薦の求め又は労働大臣に対してされた推薦は、第四条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第二条第一項又は第二項の規定により労働大臣がしたもの又は労働大臣に対してされたものとみなす。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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