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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第一条 (労働保険審査官の任命)

昭和三十一年政令第二百四十八号政令
(労働保険審査官の任命)

第一条

労働者災害補償保険審査官は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が三級以上の労働基準監督官又は厚生労働事務官をもつて充てる。

2雇用保険審査官は、一般職の職員の給与に関する法律第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が三級以上の厚生労働事務官をもつて充てる。

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(施行期日)
附則

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