条文くん法令検索 AIに質問する

労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第十五条 (手続の受継)

昭和三十一年政令第二百四十八号政令
(手続の受継)

第十五条

第十七条の規定により審査請求の手続を受け継ぐ承継人は、次に掲げる事項を記載した文書を提出し、又はこれらの事項を陳述しなければならない。

  1. 事件の表示
  2. 受継の理由
  3. 受継の年月日
  4. 承継人の氏名及び住所又は居所

2第五条第二項の規定は、前項の規定による陳述があつた場合について準用する。

3第一項の場合には、死亡による権利の承継の事実を証する書面を提出しなければならない。

4審査官は、審査請求の手続が受け継がれたときは、法第十三条第一項の規定により通知を受けた者にその旨を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第十五条(手続の受継)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条の七(送付による交付) 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 目次 第十五条の二(審査請求の取下げ) →