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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第十五条の二 (審査請求の取下げ)

昭和三十一年政令第二百四十八号政令
(審査請求の取下げ)

第十五条の二

第十七条の二(第三項を除く。)の規定により審査請求を取り下げるときは、取下書に次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 事件の表示
  2. 取下げの年月日
  3. 審査請求人の氏名及び住所又は居所(審査請求人が法人であるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名及び住所又は居所)
  4. 代理人によつて審査請求を取り下げるときは、代理人の氏名及び住所又は居所

2代理人によつて前項の取下げをする場合においては、取下書に委任状を添付しなければならない。

3前条第四項の規定は、審査請求が取り下げられた場合に準用する。

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