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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第十七条 (手続の受継)

昭和三十一年法律第百二十六号法律
(手続の受継)

第十七条

審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。

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