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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第十四条の三 (文書その他の物件の提出)

昭和三十一年法律第百二十六号法律
(文書その他の物件の提出)

第十四条の三

審査請求人又は第十三条第一項の規定により通知を受けた者(原処分をした行政庁を除く。)は、証拠となるべき文書その他の物件を提出することができる。

2原処分をした行政庁は、当該原処分の理由となる事実を証する文書その他の物件を提出することができる。

3前二項の場合において、審査官が、文書その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

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