条文くん法令検索 AIに質問する

労働保険審査官及び労働保険審査会法 第二十二条の二 (審査請求の制限)

昭和三十一年法律第百二十六号法律
(審査請求の制限)

第二十二条の二

この節の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

e-Gov法令検索で第二十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十二条の二(審査請求の制限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条(決定の変更等) 労働保険審査官及び労働保険審査会法 目次 第二十三条(政令への委任) →