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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第二十三条 (政令への委任)

昭和三十一年法律第百二十六号法律
(政令への委任)

第二十三条

この節に定めるもののほか、審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

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