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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第二十四条 (審査及び仲裁の手続)

昭和三十一年法律第百二十六号法律
(審査及び仲裁の手続)

第二十四条

第十三条の規定は、労働者災害補償保険審査官が第六条の審査又は仲裁の申立てを受理した場合について準用する。

2前項に定めるもののほか、第六条の審査及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

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