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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第十一条 (補正)

昭和三十一年法律第百二十六号法律
(補正)

第十一条

審査請求が不適法であつてその欠陥が補正することができるものであるときは、審査官は、相当の期間を定めて、補正すべきことを命じなければならない。ただし、その不適法が軽微なものであるときは、この限りでない。

2審査官は、審査請求人が前項の期間内に欠陥を補正しないときは、決定をもつて、審査請求を却下することができる。

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(労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法第二条第三項、第七条第二項及び第二十五条第二項の規定は、附則第三条第一項に規定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。

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