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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第十八条 (本案の決定)

昭和三十一年法律第百二十六号法律
(本案の決定)

第十八条

審査官は、審理を終えたときは、遅滞なく、審査請求に係る原処分の全部若しくは一部を取り消す決定又は審査請求の全部若しくは一部を棄却する決定をしなければならない。

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