(本案の決定) 第十八条 審査官は、審理を終えたときは、遅滞なく、審査請求に係る原処分の全部若しくは一部を取り消す決定又は審査請求の全部若しくは一部を棄却する決定をしなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗