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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第二十一条 (決定の拘束力)

昭和三十一年法律第百二十六号法律
(決定の拘束力)

第二十一条

決定は、第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者を拘束する。

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