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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第二十一条の二 (文書その他の物件の返還)

昭和三十一年法律第百二十六号法律
(文書その他の物件の返還)

第二十一条の二

審査官は、決定をしたときは、すみやかに、事件につき提出された文書その他の物件をその提出人に返還しなければならない。

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