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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第七条 (管轄審査官)

昭和三十一年法律第百二十六号法律
(管轄審査官)

第七条

労働者災害補償保険法第三十八条第一項の規定による審査請求及び雇用保険法第六十九条第一項の規定による審査請求は、原処分をした行政庁の所在地を管轄する都道府県労働局に置かれた審査官に対してするものとする。

2審査官は、次に掲げる者以外の者でなければならない。

  1. 審査請求に係る処分に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者
  2. 審査請求人
  3. 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
  4. 審査請求人の代理人
  5. 前二号に掲げる者であつた者
  6. 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
  7. 利害関係者(第十三条第一項に規定する利害関係者をいう。)

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(政令への委任)
附則

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