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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第八条 (関係労働者及び関係事業主を代表する者の意見)

昭和三十一年政令第二百四十八号政令
(関係労働者及び関係事業主を代表する者の意見)

第八条

審査官は、法第五条の規定により指名された者が法第十三条第二項の規定により述べた意見を尊重しなければならない。

2審査官は、法第五条の規定により指名された者の意見をきくため、あらかじめ、期日を指定することができる。

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