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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第九条 (原処分の執行の停止及びその取消の通知)

昭和三十一年政令第二百四十八号政令
(原処分の執行の停止及びその取消の通知)

第九条

第十四条第四項の規定による原処分の執行の停止又は執行の停止の取消の通知は、その理由を記載した文書でしなければならない。

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(労働省令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。

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