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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第十八条 (決定の更正)

昭和三十一年政令第二百四十八号政令
(決定の更正)

第十八条

第二十二条において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十七条第一項の規定による決定の更正の申立ては、文書又は口頭ですることができる。

2文書で前項の申立てをするときは、申立書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 事件の表示
  2. 申立ての趣旨及び理由
  3. 申立ての年月日
  4. 申立人の氏名又は名称及び住所又は居所

3口頭で第一項の申立てをするときは、前項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。

4第五条第二項の規定は、前項の規定による申立てがあつた場合について準用する。

5審査官は、決定を更正したときは、法第二十条第二項及び第四項の規定により決定書の謄本を送付すべき者に、更正された決定書の謄本を送付しなければならない。

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