(決定書の謄本の掲示場)
第十七条の二
法第二十条第三項の政令で定める掲示場は、労働者災害補償保険法第三十八条第一項の規定による審査請求の場合においては原処分が行われた労働基準監督署の掲示場、雇用保険法第六十九条第一項の規定による審査請求の場合においては原処分が行われた公共職業安定所の掲示場とする。
法第二十条第三項の政令で定める掲示場は、労働者災害補償保険法第三十八条第一項の規定による審査請求の場合においては原処分が行われた労働基準監督署の掲示場、雇用保険法第六十九条第一項の規定による審査請求の場合においては原処分が行われた公共職業安定所の掲示場とする。